国税昭和二十九年法律第百十二号
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う<span>関税</span>法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
定により石油税の免除を受けた原油、石油製品又はガス状炭化水素は、附則第百六十条の規定の施行後に日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条の規定により石油石炭税の免除を受けたものとみなして、附則第百六十条の規定による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う<span>関税</span>
国税昭和二十九年法律第百四十九号
日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律
税法(昭和六十三年法律第百八号)、印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)、国際観光旅客税法(平成三十年法律第十六号)、揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)、地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)、石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)、石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)、<span>関税</span>
(<span>関税</span>法等の特例)
国税昭和三十年法律第三十七号略称: 輸徴法
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律
「保税地域」とは、<span>関税</span>法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条(保税地域の種類)に規定する保税地域(酒類の製造場に該当するものを除く。)をいう。
「保税工場」とは、保税地域のうち<span>関税</span>法第五十六条第一項(保税工場の許可)に規定する保税工場(同法第六十一条の五第二項(保税工場の許可の特例)の規定により同法第五十六条第一項の許可を受けたものとみなされる場所を含む。)をいう。