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(不当廉売関税の課税の回避のために第三国から輸入される貨物等に対して課する関税)
前条第一項の規定により不当廉売関税が課されている場合において、次の各号に掲げる貨物(第一号及び第二号に掲げる貨物にあつては指定貨物の正常価格より低い価格で輸出のために販売されるものに限り、第三号に掲げる貨物にあつては当該貨物を原料又は材料の一部として生産される同項の規定により指定された貨物の国内販売価格が指定貨物の正常価格より低いものに限る。)の輸入が本邦の…