溶融亜鉛めっき鉄線に対して課する不当廉売関税に関する政令第一条第一項第一号に規定する電気めっきによる工程を経て製造した亜鉛めっき鉄線である旨の証明書の提出に関する省令
溶融亜鉛めっき鉄線に対して課する不当廉売<span>関税</span>に関する政令(令和四年政令第三百七十二号)第一条第一項第一号の規定に基づき、溶融亜鉛めっき鉄線に対して課する不当廉売<span>関税</span>に関する政令第一条第一項第一号に規定する電気めっきによる工程を経て製造した亜鉛めっき鉄線である旨の証明書
溶融亜鉛めっき鉄線に対して課する不当廉売<span>関税</span>に関する政令第一条第一項第一号に規定する電気めっきによる工程を経て製造した亜鉛めっき鉄線である旨の証明書は、その証明に係る物品についての輸入申告(当該証明に係る物品について<span>関税</span>暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第六十九号)第
輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令
<span>関税</span>率表第八四七一・三〇号に該当するもの(四万円を超えるものに限る。)
<span>関税</span>率表第八七・〇三項に該当するもの(六百万円を超えるものに限る。)
溶融亜鉛めっき鉄線に対して課する不当廉売関税に関する政令第一条第一項第一号に規定する電気めっきによる工程を経て製造した亜鉛めっき鉄線である旨の証明書の発給に関する省令
溶融亜鉛めっき鉄線に対して課する不当廉売<span>関税</span>に関する政令(令和四年政令第三百七十二号)第一条第一項第一号の規定に基づき、溶融亜鉛めっき鉄線に対して課する不当廉売<span>関税</span>に関する政令第一条第一項第一号に規定する電気めっきによる工程を経て製造した亜鉛めっき鉄線である旨の証明書
溶融亜鉛めっき鉄線に対して課する不当廉売<span>関税</span>に関する政令第一条第一項第一号の証明書(以下単に「証明書」という。)の交付を受けようとする者は、別記様式による申請書に、当該証明書に係る亜鉛めっき鉄線が電気めっきによる工程を経て製造したものである旨を証する書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければな
黒鉛電極に対して課する不当廉売関税に関する政令第一条第一項第一号に規定する黒鉛化の工程を経て製造した炭素電極でない旨の証明書の提出に関する省令
黒鉛電極に対して課する暫定的な不当廉売<span>関税</span>に関する政令(令和七年政令第九十五号)第一条第一項第一号の規定に基づき、黒鉛電極に対して課する暫定的な不当廉売<span>関税</span>に関する政令第一条第一項第一号に規定する黒鉛化の工程を経て製造した炭素電極でない旨の証明書の提出に関する省令を次
黒鉛電極に対して課する不当廉売<span>関税</span>に関する政令第一条第一項第一号に規定する黒鉛化の工程を経て製造した炭素電極でない旨の証明書は、その証明に係る物品についての輸入申告(当該証明に係る物品について<span>関税</span>暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第六十九号)第十四条第一項に規定する蔵
黒鉛電極に対して課する不当廉売関税に関する政令第一条第一項第一号に規定する黒鉛化の工程を経て製造した炭素電極でない旨の証明書の発給に関する省令
黒鉛電極に対して課する不当廉売<span>関税</span>に関する政令(令和七年政令第九十五号)第一条第一項第一号の規定に基づき、黒鉛電極に対して課する不当廉売<span>関税</span>に関する政令第一条第一項第一号に規定する黒鉛化の工程を経て製造した炭素電極でない旨の証明書の発給に関する省令を次のように定める。
黒鉛電極に対して課する不当廉売<span>関税</span>に関する政令(令和七年政令第九十五号)第一条第一項第一号の証明書(以下「証明書」という。)の交付を受けようとする者は、別記様式による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。