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<span>関税</span>率表第九六一二・二〇号に該当するもの
輸出令別表第二の三第三号イに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、<span>関税</span>率表第二二・〇三項、第二二・〇四項(第二二〇四・二二号及び第二二〇四・三〇号を除く。)、第二二・〇五項、第二二・〇六項、第二二〇七・一〇号及び第二二・〇八項に該当するもの(四万円を超えるものに限る。)とする。