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<span>関税</span>率表第五六〇七・四一号に該当するもの
輸出令別表第二の三第二号の二(23)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、<span>関税</span>率表第五八〇一・二七号、第五八・〇三項及び第五八〇六・四〇号に該当するものとする。