国税令和二年農林水産省令第八十四号
包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定に基づく農林水産省の所掌事務に係る物資の日英特恵輸入証明書に関する省令
証明書の発給の対象は、その発給対象年度中に、協定第B節第二款に規定する原産品として<span>関税</span>法(昭和二十九年法律第六十一号。以下この項及び次項並びに次条において「法」という。)第六十七条の輸入申告がなされた貨物であって、法第七十三条第一項の規定による輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けたもの
第一項の規定により証明書の発給を受けた者(次条において単に「証明書の発給を受けた者」という。)は、協定第B節第一款四に規定する期限までに、法その他<span>関税</span>に関する法令の規定に基づき、当該証明書を税関長に提出しなければならない。
外国為替・貿易令和四年経済産業省令第十五号
輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令
<span>関税</span>定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表(以下「<span>関税</span>率表」という。)第二五・〇八項に該当するもの
<span>関税</span>率表第二五・〇九項に該当するもの