行政手続平成十七年財務省令第十六号
財務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第七条第八項において準用する<span>関税</span>法(昭和二十九年法律第六十一号)第七十七条の四及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十六条第十一項
国税平成十七年農林水産省令第十二号
経済連携協定に基づく農林水産省の所掌事務に係る物資の関税割当制度に関する省令
経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定に基づく<span>関税</span>割当制度に関する政令(平成十七年政令第三十五号)第一条第十一項の規定に基づき、経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定に基づく農林水産省の所掌事務に係る物資の<span>関税</span>割当制度に関す
(<span>関税</span>割当申請書)
外国為替・貿易平成十七年経済産業省令第九号
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則
物品の品名及び当該物品に係る<span>関税</span>番号
ー協定に係るものについては五年ニ 地域的な包括的経済連携協定に係るものについては三年二 証明の用に供した第二種特定原産地証明書に関する次に掲げる事項イ 第二種特定原産地証明書を作成した年月日ロ 第二種特定原産地証明書を作成した者の氏名ハ 第二種特定原産地証明書を作成した物品の品名、数量及び<span>関税</span>