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明書受給者若しくは特定証明資料提出者が訪問を受けることを拒否したとき、又は日本国政府の回答が当該訪問を要請する書面を受領した日から三十日以内にブルネイ・ダルサラーム国の外務貿易省に到達しなかったときは、ブルネイ・ダルサラーム国の外務貿易省は当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する<span>関税</span>
日ブルネイ協定第四十一条第一項(a)に規定する証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設の訪問が行われた場合において、当該証明書受給者又は特定証明資料提出者が法第七条第一項に規定する書類を保存していないことが明らかになった場合には、当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する<span>関税</span>上の特恵待