国税平成十七年経済産業省令第八号
経済連携協定に基づく経済産業省の所掌事務に係る物資の関税割当制度に関する省令
平成二十四年四月三十日までは、第一条の規定による改正前の経済連携協定に基づく経済産業省の所掌事務に係る物資の<span>関税</span>割当制度に関する省令第三条の規定による証明書の有効期間の延長に係る申請及び同省令第四条の規定による証明書の分割に係る申請については、なお従前の例による。
この省令は、<span>関税</span>法施行令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第六号)の施行の日から施行する。
外国為替・貿易平成十七年経済産業省令第九号
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則
申請に係る物品の名称、数量及び<span>関税</span>番号(商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約第一条(a)に規定する商品の名称及び分類についての統一システムの番号をいう。以下同じ。)
法第三条第六項第三号の物品に係る<span>関税</span>番号