物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行規則
物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う<span>関税</span>法等の特例に関する法律(昭和四十八年法律第七十号。以下「法」という。)第五条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
既存化学物質名簿に関する省令
び製法の概略)及びその用途イに掲げる者が申出に係る化学物質の製造又は輸入を開始した時期並びに昭和四十七年一月一日から同年十二月三十一日まで及び昭和四十八年一月一日から法の公布の日(同年十月十六日)までに製造し、又は輸入した数量申出に係る化学物質が輸入されたものである場合には、当該化学物質の<span>関税</span>
石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則
石油輸入業者届出月の直前の十二箇月の石油の輸入実績を有するもの。この場合において、<span>関税</span>法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条第一項第三号に規定する外国貨物である指定石油製品であつて、同法第二十九条に規定する保税地域から本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機の燃料として当該船舶又は航空機に積み
電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則
電子情報処理組織により輸入申告がされた貨物に係る<span>関税</span>等の納税告知書(<span>関税</span>法(昭和二十九年法律第六十一号)第九条の三第二項(納税の告知)及び国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第四十五条第一項(税関長又は国税局長が徴収する場合の読替規定)の規定により読み替えて適用す
電子情報処理組織により納税申告(とん税及び特別とん税にあつては、申告)がされた<span>関税</span>等の納付書(<span>関税</span>法第九条の四(納付の手続)、とん税法施行令(昭和三十二年政令第四十八号)第二条第二項(申告書の記載事項及び納付の手続)(特別とん税法施行令(昭和三十二年政令第四十九号)第
外国為替に関する省令
支払手段輸出し、又は輸入しようとする日の外国為替相場(<span>関税</span>定率法施行規則(昭和四十四年大蔵省令第十六号)第一条に規定する外国為替相場をいう。以下この条において同じ。)を用いて換算する方法により計算した額(本邦通貨をもつて表示される支払手段にあつては、その表示される額)
居住者又は非居住者が、<span>関税</span>法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の規定により支払手段等の輸出又は輸入について書面により申告を行い、その許可を受けているときは、当該申告に係る書面を第三項に規定する届出書と、当該許可に係る書面を第四項に規定する届出受理証とみなす。
出入国管理及び難民認定法施行規則
法務大臣は、法第二十二条の四第三項の規定による意見聴取通知書の送達又は通知を行うときは、意見の聴取を行う期日までに相当な期間をおくものとする。ただし、当該外国人が上陸許可の証印又は許可(在留資格の決定を伴うものに限る。以下この項において同じ。)を受けた後、当該外国人が<span>関税</span>法(昭和二十九年法律第
日本国政府の承認した外国政府若しくは法第二条第五号ロに規定する地域の権限のある機関(次号において「外国政府等」という。)又は航空会社若しくは船舶会社(次号において「航空会社等」という。)の求めに応じて、<span>関税</span>の納付に関する申告書その他送還に必要な書類を作成し、又は取得すること。
消費税法施行規則
法第七条第一項第一号に掲げる輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け(船舶及び航空機の貸付けを除く。)である場合(次号に掲げる場合を除く。)当該資産の輸出に係る税関長から交付を受ける輸出の許可(<span>関税</span>法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条(輸出又は輸入の許可)に規定する輸出の許可をいう。)若し
法第七条第一項第一号に掲げる輸出として行われる資産の譲渡又は貸付けで郵便物(<span>関税</span>法第七十六条第一項(郵便物の輸出入の簡易手続)に規定する郵便物に限る。以下この号において同じ。)として当該資産を輸出した場合次に掲げる郵便物の種類の区分に応じそれぞれ次に定める書類万国郵便条約第一条に規定する小包郵
輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令
<span>関税</span>定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表(以下「<span>関税</span>率表」という。)第八四・五六項、第八四・五七項、第八四・五八項、第八四・五九項、第八四・六〇項又は第八四・六一項に該当するもの
<span>関税</span>率表第八五・二六項に該当するもの