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<span>関税</span>定率法施行規則第二条第一項各号(飼料の規格)に掲げる条件を備えたものであること。
原料品のうち<span>関税</span>定率法別表第一〇〇一・九九号に掲げる物品(法第九条の二第一項(経済連携協定に基づく製造用原料品に係る譲許の便益の適用)の譲許の便益の適用を受けるものに限る。次項において同じ。)又は同表第一〇〇三・九〇号に掲げる物品(同条第一項の譲許の便益の適用を受けるものに限る。次項において同