国税昭和四十四年大蔵省令第十六号
関税定率法施行規則
この省令は、<span>関税</span>及び貿易に関する一般協定第七条の実施に関する協定が日本国について効力を生ずる日(昭和五十六年一月一日)から施行する。ただし、第一条中<span>関税</span>定率法施行規則第十三条の改正規定並びに第三条中<span>関税</span>暫定措置法施行規則第九条の改正規定及び同
第二条の規定による改正後の<span>関税</span>定率法施行規則第二条、別表第一及び別表第二の規定は、平成元年五月一日以後に<span>関税</span>定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十三条第一項の規定により<span>関税</span>の軽減又は免除を受けた物品について適用し、同日前に同項の規定により<
国税昭和四十四年大蔵省令第三十九号略称: 暫定法施行規則
関税暫定措置法施行規則
<span>関税</span>暫定措置法施行令第一条第二号、第九条第一項及び第二項並びに第二十一条の二十六第二項の規定に基づき、<span>関税</span>暫定措置法施行規則を次のように定める。
<span>関税</span>定率法施行規則(昭和四十四年大蔵省令第十六号)第二条(飼料の規格)の規定は、<span>関税</span>暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第六十九号。以下「令」という。)第一条(配合飼料の指定)、第三十二条第二項第二号(軽減税率等の適用について手続を要する物品の指定)及び第四十五条第三項