国税昭和四十二年大蔵省令第五十号
通関業法施行規則
コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う<span>関税</span>法等の特例に関する法律(昭和四十六年法律第六十五号)
物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う<span>関税</span>法等の特例に関する法律(昭和四十八年法律第七十号)
国税昭和四十四年大蔵省令第十六号
関税定率法施行規則
<span>関税</span>定率法第四条第四項及び第十五条第一項第四号並びに<span>関税</span>定率法施行令第六条、第十六条の三第一項第三号、第十六条の六第一項、第二十二条第一項第四号、第四十条第一項、第四十七条第一項、第五十四条第一項、第二項第一号及び第四項並びに別表第一第一号の規定に基づき、<span>
<span>関税</span>定率法(明治四十三年法律第五十四号。以下「法」という。)第四条の七第二項(価格の換算に用いる外国為替相場)に規定する財務省令で定める外国為替相場は、同条第一項に規定する日の属する週の前々週における実勢外国為替相場の当該週間の平均値(当該平均値の算定の基礎とされる実勢外国為替相場が当該前々週