国税昭和四十一年大蔵省令第五十五号
関税法施行規則
この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。ただし、改正後の関税法施行規則第一条の三、第八条、第十条及び第十一条において準用する電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第五条第一項第一号並びに第六条第一項第一号及び第二項第一号の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年…
改正後の関税法施行規則第一条の三、第八条、第十条及び第十一条において準用する電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第三条第三項、第五項及び第六項の規定は、この省令の施行の日以後に提出する関税法第七条の九第二項、第六十七条の八第二項及び第九十四条第三項において準用する電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存…
国税昭和四十二年大蔵省令第五十号
通関業法施行規則
法第二十三条第二項第一号に規定する「その他関税に関する法律」として通関士試験の科目とする法律は、次に掲げる法律とする。
関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)