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(<span>関税</span>関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)
法第九十四条の三第一項(<span>関税</span>関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)の規定により<span>関税</span>関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該<span>関税</span>関係帳簿の備付け及び保存に代えよ