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令第六十八条の三第一項第一号(帳簿の記載事項等)に規定する法第七十七条第一項(郵便物の<span>関税</span>の納付等)の書面を特定するために必要な事項として財務省令で定めるものは、同項の書面に係る番号及び郵便物番号とする。
法第七十九条第一項の認定を受けようとする者の業務に関し、その者(その者が法人である場合においては、その役員を含む。)又はその代理人、支配人その他の従業者が法令(法その他の<span>関税</span>に関する法令及び通関業法を除く。)の規定を遵守するための事項を規定した規則の名称及び目的に関する事項