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法第十二条の二第三項第一号に規定する<span>関税</span>関係帳簿(令第八十三条第五項(帳簿の記載事項等)の規定により当該<span>関税</span>関係帳簿に記載すべき事項の全部が<span>関税</span>関係書類(法第九十四条第一項(帳簿の備付け等)に規定する<span>関税</span>関係書類をい
法第十二条の二第三項第二号に規定する<span>関税</span>関係帳簿次に掲げる要件前号に定める要件第十条の二第一項第一号ロ(1)(<span>関税</span>関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)の電磁的記録に、前号イ(1)及び(2)に規定する事実及び内容に係るものが含まれていること。当該電