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第九条の十から第十条の三まで(輸入又は輸出の許可書に係る規定の適用・<span>関税</span>関係帳簿書類の電磁的記録による保存等・<span>関税</span>関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等・電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)の規定は、特例輸入者が備付け及び保存をする特例輸入<s
前項の場合において、第十条第一項及び第十条の二第一項の規定による第二条第四項各号(<span>関税</span>関係帳簿の電磁的記録による保存等)に定める要件の適用については、同項第二号ホ中「第八十三条第六項」とあるのは、「第四条の十二第四項」とする。