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4,271 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 3 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
農業昭和四十年農林省令第四十三号

砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則

<span>関税</span>暫定措置法別表第一第二一〇六・九〇号の二の(二)のEの(a)のイに掲げるもの

<span>関税</span>暫定措置法別表第一第二一〇六・九〇号の二の(二)のEの(a)のハの(ロ)のⅠに掲げるもの

農業昭和四十年農林省令第五十一号

加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行規則

法第十四条第二項の農林水産省令で定める場合は、指定乳製品等(法第三条第一項第二号の指定乳製品等をいう。以下同じ。)で法第十四条第二項に規定するものについて、<span>関税</span>暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第十二条において準用する<span>関税</span>定率法(明治四十三年法律第五十四号)第二

法第十四条の四第二項の規定により、同条第一項の規定により加算する額(次項において「加算額」という。)につき減額することができる額は、同条第一項の農林水産大臣が定めて告示する金額に変質による価値の減少に基づき当該指定乳製品等の輸入価格(<span>関税</span>の額に相当する金額を除く。)が低下した割合を乗じて得た額

国税昭和四十一年大蔵省令第五十五号

関税法施行規則

<span>関税</span>法施行令第九十三条の規定に基づき、<span>関税</span>法施行規則を次のように定める。

国税通則法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第二十八号)第一条(交付送達の手続)及び第一条の二(公示送達の方法)の規定は、<span>関税</span>法(昭和二十九年法律第六十一号。以下「法」という。)第二条の四(書類の送達等)において準用する国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十二条(書類の送達)又は第十四条(公