国税昭和四十年農林省令第十三号
とうもろこし等の関税割当制度に関する省令
<span>関税</span>割当制度に関する政令(以下「令」という。)第二条第一項の<span>関税</span>割当申請書の様式は別記様式第一によるものとし、その提出部数は一通とする。
(<span>関税</span>割当証明書)
農業昭和四十年農林省令第四十三号
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則
する法律(昭和四十年法律第百九号。以下「法」という。)第七条第一号の規定により平均輸入価格(法第六条第一項の粗糖の平均輸入価格をいう。以下同じ。)に加減すべき額の算出は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締約国以外の国又は地域から輸入された高糖度原料糖、精製糖であつて<span>関税</span>
法第十条の規定により買入れ及び売戻しの価格につき減額することができる額は、法第七条に規定する買入れの価格及び法第九条第一項に規定する売戻しの価格に、それぞれ、変質による価値の減少に基づき当該指定糖の輸入価格(<span>関税</span>の額に相当する金額を除く。)が低下した割合を乗じて得た額とする。