溶融亜鉛めっき鉄線に対して課する不当廉売関税に関する政令
関税法施行令第六十一条第二項及び第三項の規定は第一項の書類について、関税暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第六十九号)第二十八条の規定は前二項の書類について、それぞれ準用する。この場合において、関税法施行令第六十一条第二項中「同号の便益を受けようとする」とあるのは「その証明に係る」と、関税暫定措置法施行令第二十八条中「前条第一項」とあるのは「溶融亜鉛めっき鉄…
(関税法の適用)
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令
主務大臣は、法第三十条第一項から第四項までの規定による求めをするときは、財務大臣に対し、それぞれ関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第七条第六項、第八条第五項、第八条の二第四項又は第九条第六項に規定する調査を開始するか否かを判断するために必要な証拠を提出するものとする。この場合において、その証拠の全部又は一部を秘密として取り扱うことを求めるときは、併せて…
黒鉛電極に対して課する不当廉売関税に関する政令
内閣は、関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第八条第九項及び第三十七項の規定に基づき、この政令を制定する。
第一号に掲げる貨物であって、第二号に掲げる国を原産地とするもののうち、第三号に掲げる期間内に輸入されるもの(以下「特定貨物」という。)には、関税定率法(以下「法」という。)第八条第一項の規定により、不当廉売関税を課する。
ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令
内閣は、関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第八条第九項及び第三十七項の規定に基づき、この政令を制定する。
第一号に掲げる貨物であって、第二号に掲げる国若しくは第三号に掲げる地域(以下この条及び第三条第二項において「特定国等」という。)を原産地とするもの又は特定国等から本邦に輸出されたもののうち、第四号に掲げる期間内に輸入されるもの(以下「特定貨物」という。)には、関税定率法(以下「法」という。)第八条第九項の規定により、同項第一号に規定する暫定的な関税(以下「暫…