トリス(クロロプロピル)ホスフェートに対して課する不当廉売関税に関する政令
特定貨物又は暫定不当廉売<span>関税</span>賦課貨物に課する不当廉売<span>関税</span>の税率は、三十七・二パーセントとする。
<span>関税</span>法施行令第六十一条第二項及び第三項並びに<span>関税</span>暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第六十九号)第二十八条の規定は、前項の書類について準用する。この場合において、<span>関税</span>法施行令第六十一条第二項中「同号の便益を受けようとする」とあるのは「その証明に
炭酸二カリウムに対して課する不当廉売関税に関する政令
内閣は、<span>関税</span>定率法(明治四十三年法律第五十四号)第八条第九項及び第三十七項の規定に基づき、この政令を制定する。
第一号に掲げる貨物であって、第二号に掲げる国を原産地とするもののうち、第三号に掲げる期間内に輸入されるもの(以下「特定貨物」という。)には、<span>関税</span>定率法(以下「法」という。)第八条第一項の規定により、不当廉売<span>関税</span>を課する。
国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする物品に課する関税に関する政令
内閣は、<span>関税</span>暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第三条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
<span>関税</span>暫定措置法第三条第一項(国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする物品に課する<span>関税</span>率)に規定する政令で定める国は、次の表の上欄に掲げる国とし、同項に規定する政令で定める物品は、同表の中欄に掲げる物品とし、同項に規定する政令で定める期間は、同表の下欄に掲げる期間とする
溶融亜鉛めっき鉄線に対して課する不当廉売関税に関する政令
内閣は、<span>関税</span>定率法(明治四十三年法律第五十四号)第八条第一項及び第三十二項の規定に基づき、この政令を制定する。
第一号に掲げる貨物であって、第二号に掲げる国を原産地とするもののうち、第三号に掲げる期間内に輸入されるもの(以下「特定貨物」という。)には、<span>関税</span>定率法(以下「法」という。)第八条第一項の規定により、不当廉売<span>関税</span>を課する。