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国税昭和二十七年法律第百十三号

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税通則法等の臨時特例に関する法律

国税庁、国税局若しくは税務署の当該職員、税関職員又は地方団体の当該徴税吏員は、前項の規定によるほか、合衆国軍隊の構成員、軍属若しくは家族の身体若しくは財産又は合衆国軍隊の財産について、国税通則法、<span>関税</span>法又は地方税法の規定による臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをすることができる。

前二項の規定は、とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)その他の法律において準用する国税通則法、<span>関税</span>法又は地方税法の規定によつてする臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えについて準用する。

国税昭和二十八年法律第六号

酒税法

保税地域<span>関税</span>法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条(保税地域の種類)に規定する保税地域をいう。

免許の申請者が国税若しくは地方税に関する法令、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号。第十二条第六号及び第十四条第四号において「酒類業組合法」という。)若しくはアルコール事業法の規定により罰金の刑に処せられ、又は国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)、<span>関税</span>法(とん税法