バター等に対して課する輸入数量が輸入基準数量を超えた場合の特別緊急関税に関する規定の平成二十三年度における適用の停止を定める政令
<span>関税</span>暫定措置法別表第一の六第一一項に掲げる物品で平成二十三年十月一日から平成二十四年三月三十一日までに輸入されるものについては、同法第七条の三第一項の規定の適用を停止する。
経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律施行令
<span>関税</span>法施行令等の一部を改正する政令第九条中経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百九十四号)第一条の次に二条を加える改正規定の改正規定
トルエンジイソシアナートに対して課する不当廉売関税に関する政令
内閣は、<span>関税</span>定率法(明治四十三年法律第五十四号)第八条第九項及び第三十七項の規定に基づき、この政令を制定する。
第一号に掲げる貨物であって、第二号に掲げる国を原産地とするもののうち、第三号に掲げる期間内に輸入されるもの(以下「特定貨物」という。)には、<span>関税</span>定率法(以下「法」という。)第八条第一項の規定により、不当廉売<span>関税</span>を課する。
粉乳等に対して課する輸入数量が輸入基準数量を超えた場合の特別緊急関税に関する規定の平成二十六年度における適用の停止を定める政令
内閣は、<span>関税</span>暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第七条の三第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
<span>関税</span>暫定措置法別表第一の六第四項に掲げる物品で平成二十七年二月一日から同年三月三十一日までに輸入されるものについては、同法第七条の三第一項の規定の適用を停止する。
バター等に対して課する輸入数量が輸入基準数量を超えた場合の特別緊急関税に関する規定の平成二十七年度における適用の停止を定める政令
内閣は、<span>関税</span>暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第七条の三第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
<span>関税</span>暫定措置法別表第一の六第一一項に掲げる物品で平成二十七年十二月一日から平成二十八年三月三十一日までに輸入されるものについては、同法第七条の三第一項の規定の適用を停止する。
水酸化カリウムに対して課する不当廉売関税に関する政令
内閣は、<span>関税</span>定率法(明治四十三年法律第五十四号)第八条第九項及び第三十七項の規定に基づき、この政令を制定する。
第一号に掲げる貨物であって、第二号に掲げる国を原産地とするもののうち、第三号に掲げる期間内に輸入されるもの(以下「特定貨物」という。)には、<span>関税</span>定率法(以下「法」という。)第八条第一項の規定により、不当廉売<span>関税</span>を課する。