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4,271 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 5 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
国税平成十七年政令第二百八十九号

玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令

<span>関税</span>暫定措置法施行令第二十六条第一項の規定は、第一条及び前条第一項に規定する原産地について準用する。

法第三条の二第一項又は第三条の三第一項の規定の適用を受ける貨物及び法その他<span>関税</span>に関する法律の規定により<span>関税</span>の率(条約中に<span>関税</span>について特別の規定がある場合にあっては、当該特別の規定による税率)が無税とされている貨物(当該貨物に<span>関税<

財務通則平成十九年政令第百二十四号略称: 特別会計法施行令,特会法施行令

特別会計に関する法律施行令

飛行場における<span>関税</span>法(昭和二十九年法律第六十一号)その他の<span>関税</span>法規による<span>関税</span>の賦課徴収並びに輸出入貨物、航空機及び旅客の取締り、検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)の規定による検疫、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の規

国税平成二十年政令第百六十四号

所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令

次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により揮発油税及び地方道路税の免除を受けて平成二十年四月一日から適用日の前日までの間に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域(<span>関税</span>法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。第五項において同じ。)から引き取られた揮発油について、適

国税平成二十年政令第百九十六号

電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令

内閣は、<span>関税</span>定率法(明治四十三年法律第五十四号)第八条第九項及び第三十七項の規定に基づき、この政令を制定する。

第一号に掲げる貨物であって、第二号に掲げる国を原産地とするもののうち、第三号に掲げる期間内に輸入されるもの(以下「特定貨物」という。)には、<span>関税</span>定率法(以下「法」という。)第八条第一項の規定により、不当廉売<span>関税</span>を課する。

国税平成二十三年政令第三百六号

バター等に対して課する輸入数量が輸入基準数量を超えた場合の特別緊急関税に関する規定の平成二十三年度における適用の停止を定める政令

内閣は、<span>関税</span>暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第七条の三第三項の規定に基づき、この政令を制定する。