P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
4,271 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 2 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
国税平成十七年政令第三十五号

経済連携協定に基づく関税割当制度に関する政令

農林水産大臣又は経済産業大臣は、第二項の<span>関税</span>割当申請書の提出があった場合には、別表第三の各項の中欄に掲げる経済連携協定の規定により二項割当ての対象となる当該各項の下欄に掲げる物品又は別表第四の上欄に掲げる経済連携協定の規定により二項割当ての対象となる同表の下欄に掲げる物品について、当該物品に係

一項割当て及び二項割当ては、当該割当てを行った数量を記載した証明書(以下「<span>関税</span>割当証明書」という。)を発給して行うものとする。

国税平成十七年政令第二百八十九号

玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令

内閣は、<span>関税</span>定率法(明治四十三年法律第五十四号)第六条第一項及び第三項の規定に基づき、この政令を制定する。

表に掲げる貨物で平成二十六年八月三十一日までに輸入されるもの(アメリカ合衆国(プエルトリコを含む。)を原産地とするものに限る。第五条において「特定貨物」という。)については、世界貿易機関協定(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定をいう。以下この条において同じ。)附属書一Aの千九百九十四年の<span>関税</span>