経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令
経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定に基づく<span>関税</span>割当制度に関する政令(平成十八年政令第百九十五号)
(メキシコの特定の貨物に係る<span>関税</span>の緊急措置に関する政令及びマレーシアの特定の貨物に係る<span>関税</span>の緊急措置に関する政令の廃止に伴う経過措置)
ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令
内閣は、<span>関税</span>定率法(明治四十三年法律第五十四号)第八条第一項、第三十二項及び第三十七項の規定に基づき、この政令を制定する。
るもの(別表第一に掲げる者により生産され、その者により本邦へ輸出されたもの及び別表第二に掲げる者により生産され、別表第一第一号に掲げる者により本邦へ輸出されたものを除く。)又は第三号に掲げる地域を原産地とするもののうち、第四号に掲げる期間内に輸入されるもの(以下「特定貨物」という。)には、<span>関税</span>
武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令
<span>関税</span>法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第七十三条から第七十六条の二までの規定は、第一項に規定する留置物件又は保管積荷の公売について準用する。この場合において、同令第七十三条、第七十四条第二項から第四項まで及び第九項、第七十六条第一項及び第三項並びに第七十六条の二中「税関長」とあるのは「外国
<span>関税</span>法施行令第七十七条及び第七十八条の規定は、第四項の規定により随意契約による売却をしようとする場合について準用する。この場合において、同令第七十七条及び第七十八条第一項中「法第八十四条第三項(収容貨物の売却)」とあるのは「武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関す
経済連携協定に基づく関税割当制度に関する政令
内閣は、<span>関税</span>暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第八条の七第三項及び第八条の八第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
(<span>関税</span>割当てをする物品)