国土開発平成十四年政令第百二号略称: 沖振法施行令,沖縄振興特措法施行令
沖縄振興特別措置法施行令
号施行日以後に当該保税蔵置場等の許可を受ける者に限る。以下この項において同じ。)に係る新令第二十条(第二号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定は、当該第一号事業認定を受けている者が保税蔵置場等の許可を受けた日から起算して四月を経過した日又は当該第一号事業認定を受けている者が新<span>関税</span>
新令第十六条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定(新<span>関税</span>法第六十二条の八第二項第七号に規定する規則の定めに係る部分に限る。)は、第一号施行日以後にされる沖縄振興特別措置法施行令第十七条に規定する事業認定の申請について適用し、施行日前申請については、なお従前の例による。この場合において、施行
国税平成十四年政令第百十六号
経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令
内閣は、<span>関税</span>暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第七条の八第十二項の規定に基づき、この政令を制定する。
緊急<span>関税</span>等に関する政令(平成六年政令第四百十七号。以下「令」という。)第一条の規定は、<span>関税</span>暫定措置法(以下「法」という。)第七条の七第一項に規定する本邦の産業について準用する。