行政組織平成十二年政令第二百七十七号
関税等不服審査会令
審査会の庶務は、財務省<span>関税</span>局業務課において処理する。
この政令は、平成十八年六月一日から施行する。ただし、第一条中<span>関税</span>法施行令別表第二の改正規定は同月八日から、第四条の規定は同年七月一日から施行する。
国土開発平成十四年政令第百二号略称: 沖振法施行令,沖縄振興特措法施行令
沖縄振興特別措置法施行令
次に掲げる行為に係る事業を行うために設置される施設外国貨物の積卸し、運搬若しくは蔵置又は内容の点検若しくは改装、仕分その他の手入れ外国貨物の加工又はこれを原料とする製造(混合を含む。)外国貨物の展示又はこれに関連する使用(これらの行為のうち<span>関税</span>法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第五十一条の
法第四十三条第一項(同項第一号に掲げる事業に係るものに限る。)の認定を受けることができる者は、<span>関税</span>法施行令第五十一条の十一に定める要件を満たす法人であって、提出国際物流拠点産業集積計画(法第四十二条第一項に規定する提出国際物流拠点産業集積計画をいう。以下同じ。)に定められた国際物流拠点産業集積