行政組織平成十二年政令第二百五十三号
農林水産省組織令
前号に掲げるもののほか、農林水産省の所掌事務に係る物資についての<span>関税</span>及び国際協定に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関すること(国際地域課の所掌に属するものを除く。)。
行政組織平成十二年政令第二百五十四号
経済産業省組織令
通商政策上の<span>関税</span>に関する事務その他の<span>関税</span>に関する事務のうち経済産業省の所掌に係るものに関すること。
輸入貨物に係る相殺<span>関税</span>、不当廉売<span>関税</span>及び<span>関税</span>定率法(明治四十三年法律第五十四号)第八条の二第一項の規定による<span>関税</span>に関する事務のうち経済産業省の所掌に係るものに関すること。
行政組織平成十二年政令第二百七十六号
関税・外国為替等審議会令
<span>関税</span>・外国為替等審議会(以下「審議会」という。)は、財務省設置法第八条第一項に規定するもののほか、相殺<span>関税</span>に関する政令(平成六年政令第四百十五号)第十六条、不当廉売<span>関税</span>等に関する政令(平成六年政令第四百十六号)第二十条、緊急<span>関税<
審議会に、次に掲げる分科会を置く。<span>関税</span>分科会外国為替等分科会
行政組織平成十二年政令第二百七十七号
関税等不服審査会令
<span>関税</span>等不服審査会(以下「審査会」という。)は、委員二十人以内で組織する。
審査会に、<span>関税</span>・知的財産分科会(以下「分科会」という。)を置く。