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国税昭和二十七年法律第百十二号

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律

第一条中<span>関税</span>定率法第四条の改正規定、同法第四条の次に七条を加える改正規定、同法第六条、第十条第一項、第十二条第一項及び別表の<span>関税</span>率表の解釈に関する通則の備考4の改正規定並びに附則第四条から第七条までの規定<span>関税</span>及び貿易に関する一般協定第七条の実

附則第二十条、第二十一条、第二十二条第三項、第二十三条第三項及び第四項、第二十四条第三項、第二十五条第二項から第四項まで、第二十七条から第二十九条まで、第三十一条から第四十五条まで、第四十六条(<span>関税</span>法第二十四条第三項第二号の改正規定に限る。)、附則第四十八条から第五十一条まで、第五十二条(輸入

国税昭和二十七年法律第百十三号

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税通則法等の臨時特例に関する法律

この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「協定」という。)を実施するため、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)、<span>関税</span>法(昭和二十九年法律第六十一号)又は地方税法(昭和二十五年法律第二百

合衆国軍隊がその権限に基づいて警備している合衆国軍隊の使用する施設及び区域内における国税通則法、<span>関税</span>法又は地方税法の規定による臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えは、合衆国軍隊の権限ある者の同意を得て行い、又は国税庁長官、国税局長、税務署長、税関長若しくは地方団体(都道府県又は市町村(特別区