国税平成六年政令第四百十八号
報復関税等に関する政令
財務大臣は、<span>関税</span>定率法第六条第一項若しくは第二項の規定による措置(以下「報復<span>関税</span>等」という。)をとること又は報復<span>関税</span>等を変更し、若しくは廃止すること(以下「報復<span>関税</span>等に係る措置」という。)が決定されたときは、速やかに
当該報復<span>関税</span>等に係る措置の対象となる国(その一部である地域を含む。)
国税平成七年政令第二十九号
阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令
第九章 <span>関税</span>法等の特例(第三十二条―第三十五条)
第九章 <span>関税</span>法等の特例
農業平成七年政令第九十八号略称: 主要食糧需給価格安定法施行令,食糧法施行令
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令
<span>関税</span>定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十四条、第十五条第一項、第十六条第一項又は第十九条の二第一項の規定によりその<span>関税</span>が免除される米穀等
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う<span>関税</span>法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第六条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する