国税平成六年政令第四百十六号
不当廉売関税等に関する政令
税関長は、法第八条第一項の規定により課される不当廉売<span>関税</span>を同条第十六項の規定により変更することが決定された場合において、第一項の規定により提供された担保の額が同条第十六項の規定により変更された不当廉売<span>関税</span>の額を超えるときは、速やかに、第一項の規定により提供された担保の
財務大臣、法第八条第一項に規定する本邦の産業を所管する大臣(以下この条において「産業所管大臣」という。)及び経済産業大臣は、不当廉売<span>関税</span>に係る調査を開始する必要があると認めるときは、相互にその旨を通知するものとする。この場合において、財務大臣、産業所管大臣及び経済産業大臣は、不当廉売<span
国税平成六年政令第四百十七号
緊急関税等に関する政令
内閣は、<span>関税</span>定率法(明治四十三年法律第五十四号)第九条第十五項の規定に基づき、緊急<span>関税</span>に関する政令(昭和三十六年政令第百六十一号)の全部を改正するこの政令を制定する。
<span>関税</span>定率法(以下「法」という。)第九条第一項に規定する本邦の産業とは、当該輸入貨物と同種の貨物その他用途が直接に競合する貨物(以下「同種貨物等」という。)の本邦における総生産高に占める生産高の割合が相当の割合以上である本邦の生産者をいうものとする。
国税平成六年政令第四百十八号
報復関税等に関する政令
内閣は、<span>関税</span>定率法(明治四十三年法律第五十四号)第六条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
(報復<span>関税</span>等を課すること等の告示)