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法第八条第一項の規定により不当廉売<span>関税</span>を課することに併せて同条第二項の規定により不当廉売<span>関税</span>を課することが決定されたときは、その対象とされる貨物及びその決定の理由
法第八条の二第一項の規定による<span>関税</span>が課されている場合であって、法第八条第一項の規定により課される不当廉売<span>関税</span>の変更(同項の規定により指定された期間の変更を含む。)又は廃止をすることが決定されたときは、次に掲げる事項法第八条の二第一項指定貨物の品名、銘柄、型式及び特徴法