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財務大臣は、不当廉売<span>関税</span>の課税の回避に係る調査の期間中必要があると認めるときは、回避調査の利害関係者(前項に規定する回避調査の利害関係者をいう。以下同じ。)に対し、法第八条の二第四項に規定する事実及び同条第二項第一号に掲げる場合に該当しないこと、同条第七項に規定する事実又は同条第十一項に規定す
中華人民共和国又はベトナムを原産地とする特定の種類の輸入貨物に対する不当廉売<span>関税</span>に係る調査が開始された場合においては、第十条の規定によるほか、当該輸入貨物の生産者(以下この条において単に「生産者」という。)は、第八条第一項の規定により通知され、又は告示された同項第七号に掲げる期限までに、特定貨