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前各号に掲げるもののほか、財務大臣が当該不当廉売<span>関税</span>に係る調査に特に利害関係を有すると認めるもの
財務大臣は、法第八条第四項、第十二項、第二十一項(同条第三十一項において準用する場合を含む。)又は第二十六項の規定による求めがあった場合において、不当廉売<span>関税</span>に係る調査を開始しないことが決定されたときは、速やかに、その旨及びその理由を申請者に対し書面により通知しなければならない。