現行の憲法・法律・政令・府省令を横断検索します。キーワードを入れると条文本文まで全文検索し、該当箇所を抜粋表示します。
法第八条第一項の規定により課される不当廉売<span>関税</span>に係る同項の規定により指定された期間について、同条第二十六項の規定により政府に対しその延長を求めようとする者(以下この項において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面に、同条第二十六項に規定する不当廉売がされた指定貨物の輸入及び当該輸
当該不当廉売<span>関税</span>に係る指定貨物の品名、銘柄、型式及び特徴