国税平成六年政令第四百十五号
相殺関税に関する政令
法第七条第一項又は第十項の規定により指定された期間(同条第一項の規定により課される相殺<span>関税</span>を廃止するときは、当該廃止の期日を含む。)
法第七条第一項の規定により相殺<span>関税</span>を課することに併せて同条第三項の規定により相殺<span>関税</span>を課することが決定されたときは、その対象とされる貨物及びその決定の理由
国税平成六年政令第四百十六号
不当廉売関税等に関する政令
内閣は、<span>関税</span>定率法(明治四十三年法律第五十四号)第八条第一項、第四項、第九項、第十二項、第二十一項、第二十六項、第三十二項及び第三十七項の規定に基づき、不当廉売<span>関税</span>に関する政令(昭和五十五年政令第百三十七号)の全部を改正するこの政令を制定する。
この政令において、「供給者」、「供給国」、「指定貨物」、「不当廉売差額」又は「要還付額」とは、それぞれ<span>関税</span>定率法(以下「法」という。)第八条第一項又は第三十二項に規定する供給者、供給国、指定貨物、不当廉売差額又は要還付額をいい、「指定貨物供給国等」とは、法第八条の二第一項第一号に規定する指定貨