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国税昭和六十三年政令第三百六十号

消費税法施行令

(施行期日)この政令は、<span>関税</span>定率法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。

第一条(<span>関税</span>法施行令第二条の改正規定、同令第五十九条の三の改正規定、同令第六十一条の改正規定、同令第九十二条の改正規定(「同号の」を「同項第一号若しくは第二号の」に、「当該」を「これらの号に掲げる」に改める部分に限る。)及び同令別表第一の改正規定を除く。)、第七条及び第八条の規定平成二十三年十

環境保全平成五年政令第十七号略称: 種の保存法施行令

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令

<span>関税</span>法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の許可を受けて輸入された個体(当該輸入に係る個体から生じた器官等を含む。)、器官(当該輸入に係る器官を材料として製造された加工品を含む。)又は加工品(当該輸入に係る加工品を材料として製造された加工品を含む。)であって、次のイからハまでのいずれかに該

国税平成六年政令第四百十五号

相殺関税に関する政令

内閣は、<span>関税</span>定率法(明治四十三年法律第五十四号)第七条第五項、第十三項、第十八項、第二十三項、第二十九項及び第三十三項の規定に基づき、相殺<span>関税</span>に関する政令(昭和五十五年政令第百三十六号)の全部を改正するこの政令を制定する。

この政令において、「供給者」、「供給国」、「指定貨物」又は「要還付額」とは、それぞれ<span>関税</span>定率法(以下「法」という。)第七条第一項又は第二十九項に規定する供給者、供給国、指定貨物又は要還付額をいう。