たばこ税法施行令
保税地域から引き取られる加熱式たばこに係る法第十条第三項第二号ロ(2)に規定する関税の額に相当する金額は、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第十三条の四(端数計算)において準用する国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百十九条第一項(国税の確定金額の端数計算等)の規定を適用しないで計算した場合における関税の額に相当する金額によるものとし、当該金額には、…
法第十五条第二項に規定する政令で定める書類は、前条第一項第一号に規定する書類に基づいて同号イからホまでに掲げる事項を記載した書類及び当該製造たばこの輸入について関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)に規定する税関長の許可を受けたことを証する書類とする。
たばこ事業法施行令
法第三十四条第二項に規定する政令で定める事由は、法第三十三条第一項又は第二項の認可を受けた製造たばこに係る関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)若しくは関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)に規定する関税、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)に規定する消費税、たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)に規定するたばこ税、地方税法(昭和二十五年法律第二百…
消費税法施行令
食品と食品以外の資産が一の資産を形成し、又は構成している外国貨物(当該外国貨物が関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表の適用上の所属の一の区分に属する物品に該当するものに限る。以下この号において「一体貨物」という。)のうち、保税地域から引き取られる一体貨物に係る消費税の課税標準である金額が一万円以下であり、かつ、当該一体貨物の価額のうちに当該一体貨物に…
関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第百五条第一項第三号(税関職員の権限)の規定により税関職員が採取した外国貨物の見本を当該貨物についての同号の検査のために消費し、又は使用する場合