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ない物品を所有し、若しくは所持している者がある場合又は無許可譲受人若しくは前項の規定の適用を受ける者が無許可譲受物品若しくは前項の規定の適用を受ける物品を所有し、若しくは所持している場合においては、税関長は、これらの者に対し、政令で定めるところにより、期限を指定してこれらの物品を保税地域(<span>関税</span>
第一項の規定の適用を受ける物品は、<span>関税</span>法の適用については、同法の外国貨物とみなす。この場合において、無許可譲受物品につき<span>関税</span>及び内国消費税を徴収したときは、当該物品は、同項の規定により適用することとされる<span>関税</span>法第六十七条の規定による輸入の許可