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国税昭和五十二年政令第二百二十号略称: NACCS特例法施行令

電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令

(施行期日)この政令は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号)(附則第三項において「整備法」という。)の施行の日から施行する。ただし、第五条中<span>関税</span>暫定措置法施行令第三十三条第

第一条中<span>関税</span>法施行令第十三条第二項第二号の改正規定、同令第十四条第三項の改正規定、同令第十六条の改正規定、同令第十六条の三を同令第十六条の四とし、同令第十六条の二を同令第十六条の三とし、同令第十六条の次に一条を加える改正規定、同令第十八条の二(見出しを含む。)の改正規定及び同令第二十三条第一項

国税昭和五十三年政令第百三十二号

石油石炭税法施行令

法第八条第二項に規定する政令で定める石油製品又はガス状炭化水素は、それぞれ<span>関税</span>定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第二七一〇・一九号の二若しくは第二七一〇・二〇号の二に該当するグリース又は同表第二七一一・二一号に掲げる天然ガスで本邦において採取されたものとする。

法第十五条第一項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。この場合において、第三号に掲げる事項は、当該原油等が、<span>関税</span>法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸入の許可(第二十条第八項及び第十一項において「

外国為替・貿易昭和五十五年政令第二百六十号略称: 外為令

外国為替令

を測定することができる装置の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(五の二) 水中ソナー航法装置の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((三)に掲げるものを除く。)(六) ガスタービンエンジンの部分品の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの全地域一六<span>関税</span>