国税昭和四十八年政令第三百十七号
物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令
通関手帳により輸入された物品については、<span>関税</span>定率法第十七条第三項の届出は要しないものとする。
国税昭和五十二年政令第二百二十号略称: NACCS特例法施行令
電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令
次に掲げる教示、通知、交付又は諾否の応答に関する業務別表第一号に規定する教示の求めに対する教示別表第一号、第二号、第八六号又は第八九号に規定する申告に対する<span>関税</span>法(昭和二十九年法律第六十一号)第七条の十六第四項ただし書(更正及び決定)(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法
<span>関税</span>法第六十九条の三第一項から第三項まで、第五項若しくは第六項(輸出してはならない貨物に係る認定手続)、第六十九条の六第十一項(輸出差止申立てに係る供託等)、第六十九条の七第三項、第五項若しくは第六項(輸出してはならない貨物に係る意見を聴くことの求め等)、第六十九条の八第三項若しくは第四項(輸