国税昭和四十七年政令第百五十一号
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令
法第八十五条第一項の規定による<span>関税</span>又は消費税若しくは酒税の払戻しを受けようとする同項の承認小売業者は、毎月その月中において同項の移出又は輸出がされた物品につき次の事項を記載した申請書に、第三項に規定する販売記録票で同項の購入者が当該移出又は輸出について税関の確認を受けたものを添付して、翌々月末
払戻しを受けるべき<span>関税</span>又は消費税若しくは酒税の額
地方財政昭和四十七年政令第百六十一号
沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令
第八十五条の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同令第百十九条第一項中「第八十五条第一項」とあるのは「第百五十五条の二において準用する法第八十五条第一項」と、同条第二項中「第八十五条第一項」とあるのは「第百五十五条の二において準用する法第八十五条第一項」と、同項第三号中「<span>関税</span>
国税昭和四十八年政令第三百十七号
物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令
内閣は、物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う<span>関税</span>法等の特例に関する法律(昭和四十八年法律第七十号)第三条第一項及び第三項、第四条、第六条第一項並びに第八条の規定に基づき、この政令を制定する。
この政令において「通関手帳」、「保証団体」、「輸入税」又は「保税運送」とは、それぞれ物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う<span>関税</span>法等の特例に関する法律(以下「法」という。)第二条又は第三条第二項に規定する通関手帳、保証団体、輸入税又は保税運送をいう。