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第十六条の五第三項輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十一条第一項同法第十一条第五項輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項同法第十二条第四項輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第三項同法第十三条第五項において準用する<span>関税</span>
国税又は地方税に関する法令(施行日前に沖縄に施行されていた沖縄の租税に関する法令及び法又はこれに基づく政令の規定によりなお効力を有することとされる当該法令を含む。)の規定により罰金の刑に処せられ、又は国税犯則取締法(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)において準用する場合を含む。)、<span>関税</span>