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4,271 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 4 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
国税昭和四十二年政令第二百三十七号

通関業法施行令

(施行期日)この政令は、<span>関税</span>定率法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十六号。次項において「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。

国税昭和四十三年政令第二百二号

小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令

暫定措置法の施行の際現に小笠原諸島にある貨物(次条の規定の適用を受ける貨物を除く。)のうち大蔵省令で指定するものを、施行日から起算して二年以内に、小笠原諸島以外の本邦の地域に移出する場合には、当該移出を輸入とみなして<span>関税</span>法(昭和二十九年法律第六十一号)その他<span>関税</span>に関す

(<span>関税</span>法等の臨時特例に関する経過措置)

国税昭和四十六年政令第二百五十七号

コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令

内閣は、コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う<span>関税</span>法等の特例に関する法律(昭和四十六年法律第六十五号)第四条から第七条まで、第八条第三項、第九条、第十条、第十二条第一項、第十四条(同法第十五条第二項において準

テナー条約」、「国際道路運送条約」、「コンテナー」、「国際道路運送手帳」、「保証団体」、「免税コンテナー」、「免税部分品」、「再輸出期間」又は「管理者」とは、それぞれコンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う<span>関税</span>

国税昭和四十七年政令第百五十一号

沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令

第六章 <span>関税</span>等(第百十三条―第百二十六条)

沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)第七十二条第一項第一号に掲げる政令で定める琉球政府税は、琉球政府税(沖縄法令の規定により琉球政府が課する税(その滞納処分費を含む。)をいう。以下同じ。)のうち、同項第二号に規定する<span>関税</span>相当琉球政府税及び法第百五十四条第一項に規定する県税