農業昭和四十年政令第二百八十二号
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令
法第二十六条第二項の規定による換算は、次に掲げる額を合計して得た額から<span>関税</span>の額に相当する金額を控除してするものとする。
法第二十七条第一項の政令で定めるでん粉は、でん粉糖、デキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉又はスターチグルーの製造に使用するものとして<span>関税</span>暫定措置法第八条の五第二項において準用する<span>関税</span>定率法第九条の二第一項又は<span>関税</span>暫定措
農業昭和四十年政令第三百三十八号
加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行令
<span>関税</span>定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第〇四・〇二項に掲げるもの(第〇四〇二・九一号又は第〇四〇二・九九号の一の(一)に掲げるものを除く。)
<span>関税</span>定率法別表第〇四〇三・九〇号の一に掲げるもの(バターミルクパウダーその他の固形状のものに限る。)
国税昭和四十一年政令第五号
石油ガス税法施行令
課税石油ガスを保税地域から引き取ろうとする者(その引取りに係る課税石油ガスにつき<span>関税</span>法(昭和二十九年法律第六十一号)第七条の二第二項(申告の特例)に規定する特例申告を行う者に限る。)は、同法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸入の許可ごとに、その引取りに係る課税石油ガスの容器ごとの数
この政令は、<span>関税</span>法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十六号)附則第一項に規定する指定日から施行する。
国税昭和四十二年政令第二百三十七号
通関業法施行令
<span>関税</span>法(昭和二十九年法律第六十一号)第七条の二第一項に規定する特例申告書
<span>関税</span>法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第四条の十六第一項に規定する修正申告書及び同令第四条の十七第一項に規定する更正請求書