国税通則法施行令
<span>関税</span>法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて保税地域から引き取られた課税物件に係る消費税等(石油石炭税法第十七条第三項(引取りに係る原油等についての石油石炭税の納付等)の規定により納付すべき石油石炭税を除く。)輸入品に対する内国消費税の徴収等に関す
この政令は、<span>関税</span>法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十六号)附則第一項に規定する指定日から施行する。
自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令
内閣は、自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う<span>関税</span>法等の特例に関する法律(昭和三十九年法律第百一号)第三条、第五条、第八条第一項及び第十一条の規定に基づき、この政令を制定する。
この政令において「条約」、「車両」、「保証団体」、「一時輸入書類」、「自家用」、「輸入税」、「免税車両」、「免税部分品」、「免税車両等輸入者」又は「第三者」とは、それぞれ自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う<span>関税</span>法等の特例に関する法律(以下「法」という。)第一条、第二条、第三条又は
所得税法施行令
購入した資産当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、<span>関税</span>(<span>関税</span>法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条第一項第四号の二(定義)に規定する附帯税を除く。)その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
購入した棚卸資産次に掲げる金額の合計額当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、<span>関税</span>(<span>関税</span>法第二条第一項第四号の二(定義)に規定する附帯税を除く。)その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)当該資産を消費し
法人税法施行令
購入した棚卸資産(法第六十一条の五第三項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)の規定の適用があるものを除く。)次に掲げる金額の合計額当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、<span>関税</span>(<span>関税</span>法(昭和二十九年法律第六十一号
購入した減価償却資産次に掲げる金額の合計額当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、<span>関税</span>(<span>関税</span>法第二条第一項第四号の二(定義)に規定する附帯税を除く。)その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)当該資産を事
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令
<span>関税</span>暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)別表第一第一八〇六・一〇号の一に掲げるもの
<span>関税</span>暫定措置法別表第一第一八〇六・二〇号の二の(一)に掲げるもの