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国税昭和三十六年政令第百五十三号

関税割当制度に関する政令

第一条中<span>関税</span>法施行令第九条(見出しを含む。)の改正規定、同条に四項を加える改正規定(同条第四項から第六項までを加える部分に限る。)、同令第九条の二(見出しを含む。)の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同令第九条の三の改正規定(同条第二号中「第十二条第八項第一号」を「第十二条第九項第一号」に

この政令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第一条中<span>関税</span>法施行令第四条の十二の改正規定、同令第四条の十六第一項の改正規定、同令第四条の十七第二項の改正規定、同令第九条の二の改正規定、同令第九条の四の改正規定、同令第九条の五の改正規定、同令第五十九条の十二の改正規定、同令第七十条の二第一項

農業昭和三十六年政令第三百八十七号略称: 畜産物価格安定法施行令,畜安法施行令,畜産経営安定法施行令

畜産経営の安定に関する法律施行令

<span>関税</span>定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第〇四・〇二項に掲げるもの(第〇四〇二・九一号及び第〇四〇二・九九号の一の(一)に掲げるものを除く。)

<span>関税</span>定率法別表第〇四〇三・九〇号の一に掲げるもの(バターミルクパウダーその他の固形状のものに限る。)

国税昭和三十七年政令第九十七号

酒税法施行令

法第四十六条の規定により、法第三十条の六第二項に規定する特例申告者は、<span>関税</span>法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸入の許可ごとに、その引取りに係る酒類の区分及び種別、区分及び種別ごとの数量並びに当該輸入の許可の年月日及びその許可書の番号を帳簿に記載しなけれ

この政令は、<span>関税</span>法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十六号)附則第一項に規定する指定日から施行する。

国税昭和三十七年政令第百三十五号

国税通則法施行令

<span>関税</span>法(昭和二十九年法律第六十一号)第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて同法第二十九条(保税地域の種類)に規定する保税地域(以下「保税地域」という。)から引き取られた課税物件に係る消費税等(第一号及び次号に掲げる国税並びに石油石炭税法(昭和五十三

税関長は、還付金等がある場合において、その還付を受けるべき者から、<span>関税</span>法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸入の許可(以下「輸入の許可」という。)を受けて保税地域から引き取ろうとする課税物件に係る消費税等(石油石炭税法第十七条第三項の規定により納付すべき石油石炭税を除く。)に当該還付