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この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「協定」という。)を実施するため、<span>関税</span>法(昭和二十九年法律第六十一号)、<span>関税</span>定率法(明治四十三年法律第五十四号)、とん税法
公用船又は合衆国政府が所有し、若しくは借り上げている航空機で、合衆国により、合衆国のために若しくは合衆国の管理の下に、公の目的をもつて運航されているもの(以下「公用機」という。)には、<span>関税</span>法第十五条から第十九条まで、第二十条第三項及び第四項、第二十条の二(第三項を除く。)、第二十一条から第二十